条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行規則 第九十八条の二 (特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定)

第九十八条の二

第四十一条第七項の規定による保険者の認定(以下この条(第四項を除く。)において単に「認定」という。)は、第百三条の二第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けることにより、認定を受けるものとする。ただし、令第四十二条第三項第一号又は第二号に掲げる者については、認定を受けているものとみなす。

2被保険者は、認定を受けようとする者が令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関を経由して、保険者に次に掲げる事項を申し出ることができる。

  1. 被保険者等記号・番号又は個人番号
  2. 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
  3. 認定を受けようとする者の入院の期間
  4. 認定を受けようとする者が令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当している旨

3被保険者は、前項の申出の際、同項第四号に掲げる事項を証する書類を提出しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

4第二項の申出があった場合、第百五条第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額の認定の申請がされたものとみなす。

e-Gov法令検索で第九十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行規則第九十八条の二(特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十八条(令第四十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付) 健康保険法施行規則 目次 第九十九条(特定疾病の認定の申請等) →