条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行規則 第百九条の十一 (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)

第百九条の十一

第百十五条の二の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第四十三条の二第三項から第五項まで及び第七項に規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。

  1. 被保険者等記号・番号又は個人番号
  2. 計算期間の始期及び終期
  3. 基準日に加入する医療保険者の名称
  4. 申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日
  5. 申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
  6. 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
    1. 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
    2. イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称

2保険者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。ただし、前条第二項本文に規定する場合又は第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。

  1. 被保険者等記号・番号
  2. 申請者が計算期間において当該保険者の被保険者であった期間
  3. 申請者の氏名及び生年月日
  4. 第四十三条の二第一項第三号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額
  5. 証明書を交付する者の名称及び所在地
  6. その他必要な事項

3第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、当該申請に係る基準日の翌日から二年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。

4保険者は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。

5第一項の申請書は、同項第三号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けた保険者は、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第二項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。

e-Gov法令検索で第百九条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行規則第百九条の十一(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百九条の十(高額介護合算療養費の支給の申請等) 健康保険法施行規則 目次 第百十条(証明書の省略) →