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地方公務員等共済組合法施行規程 第百九十条 (組合が利用特定個人情報の提供を受けることができるときの添付書類の特例)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(組合が利用特定個人情報の提供を受けることができるときの添付書類の特例)

第百九十条

第四章の規定によつて組合に提出すべき書類に添えなければならない書類について、組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

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