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地方公務員等共済組合法施行規程 第百八十七条 (電子情報処理組織による申請等)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(電子情報処理組織による申請等)

第百八十七条

法、令及びこの命令の規定に基づき組合員及び給与支給機関が書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。以下同じ。)により組合(市町村連合会を含む。次条第一項第百八十九条第一項及び第百九十条において同じ。)に申請等(情報通信技術活用法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)を行う場合には、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2前項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合には、電磁的記録により行うものとする。

3第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力すること又は電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)により署名等(情報通信技術活用法第三条第六号に規定する署名等をいう。以下同じ。)に代えるものとする。

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