条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員等共済組合法施行規程 第百八十九条 (電磁的記録による作成等)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(電磁的記録による作成等)

第百八十九条

法、令及びこの命令の規定に基づき組合が作成等(情報通信技術活用法第三条第十一号に規定する作成等をいう。次項において同じ。)を行う場合には、書面等に代えて電磁的記録により行うことができる。

2前項の規定により作成等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力すること又は電子署名により署名等に代えるものとする。

e-Gov法令検索で第百八十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員等共済組合法施行規程第百八十九条(電磁的記録による作成等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百八十八条(電子情報処理組織による処分通知等) 地方公務員等共済組合法施行規程 目次 第百九十条(組合が利用特定個人情報の提供を受けることができるときの添付書類の特例) →