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地方公務員等共済組合法施行規程 第三十九条の二

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令

第三十九条の二

附則第二十七条の規定により読み替えられたなおその効力を有する改正前施行規程第四章第三節(第百二十一条第百二十一条の三から第百二十三条まで、第百二十八条第百二十八条の四から第百二十九条まで、第百三十二条第百三十三条第百三十四条第一項及び第二項、第百三十七条第百三十九条第百四十三条第百四十九条第百五十五条第二項第百六十条の二から第百六十条の四まで並びに第百六十二条の二から第百六十二条の十一までを除く。)の規定によつて組合に提出すべき書類に添えなければならない書類について、組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

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