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厚生年金保険法 第百二十三条 (その他の経過措置の政令への委任)
昭和二十九年法律第百十五号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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この条文が引用された裁判例
特別掛金賦課処分無効確認等請求事件
横浜地方裁判所 平成17年7月6日 平成13(行ウ)67
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