(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置) 第三百八十四条 附則第二百八十二条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第三十六条第二項の規定は、平成二十一年以後の各年の同条第一項の利率について適用し、平成十九年及び平成二十年の同項の利率については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第三百八十四条を開く ↗