(年金証書の再交付の申請の特例)
第二十八条の四
平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付の受給権者は、その氏名を変更した場合は、附則第二十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前施行規程第百五十六条第一項の規定による申請書を組合に提出することができる。
2前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。
3組合は、第一項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。
平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付の受給権者は、その氏名を変更した場合は、附則第二十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前施行規程第百五十六条第一項の規定による申請書を組合に提出することができる。
2前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。
3組合は、第一項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。