(改正前地共済法による年金である給付の受給権者の氏名変更の理由の届出)
第二十八条の三
平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち遺族共済年金(以下この条において「改正前地共済法による遺族共済年金」という。)の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて附則第二十七条の規定により読み替えて適用するなおその効力を有する改正前施行規程第百五十九条第一項の規定による報告書の提出を要しないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に戸籍抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えて、組合に提出しなければならない。
- 一受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
- 二年金証書の記号番号
- 三氏名の変更の理由
- 四その他必要な事項
2組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会)は、改正前地共済法による遺族共済年金の受給権者が正当な理由がなく、前項に規定する届書を提出しないときは、当該届書が提出されるまで当該受給権者に係る改正前地共済法による遺族共済年金の支払を差し止めることができる。