(個人番号の変更の届出)
第二十八条の二
平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
- 一受給権者の氏名、生年月日及び住所
- 二変更前及び変更後の個人番号
- 三個人番号の変更年月日
- 四受給権者の年金証書の記号番号
平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。