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国家公務員共済組合法施行規則 第百八条 (埋葬料及び家族埋葬料)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(埋葬料及び家族埋葬料)

第百八条

第六十三条又は第六十四条の規定により埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項(組合員が死亡した場合にあつては、個人番号を除く。)を記載した埋葬料請求書又は家族埋葬料請求書を、市町村長の埋葬許可証又は火葬許可証の写し(法第六十三条第二項の規定により埋葬料の支給を受けようとする者にあつては、これらの書類及び埋葬に要した費用の額に関する証拠書類)と併せて組合に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、死亡の事実を証明する書類又は組合が地方公共団体情報システム機構から住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)の提供を受けることができるときは、当該本人確認情報をもつて埋葬許可証又は火葬許可証の写しに代えることができる。

  1. 組合員の氏名及び住所並びに組合員等記号・番号又は個人番号
  2. 死亡した者の氏名及び生年月日並びにその者と組合員との続柄並びに死亡年月日及び埋葬年月日
  3. 請求金額並びに次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用しようとする者支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
    2. イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
  4. その他必要な事項

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