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国家公務員共済組合法施行規則 第十四条 (債権の放棄等)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(債権の放棄等)

第十四条

組合の債権は、その全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。ただし、債権を行使するため必要とする費用がその債権の額をこえるとき、債権の効力の変更が明らかに組合に有利であるとき、その他やむを得ない理由がある場合において財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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