(提出書類の省略)
第九十六条
二以上の給付(厚生年金保険給付を除く。)を同時に請求する者は、これらの給付の請求の際併せて提出すべき書類が同一であるときは、この省令に定めるところによるほか、組合(退職等年金給付にあつては、連合会)の運営規則で定めるところにより、一の提出書類によりこれらの給付を請求することができる。
二以上の給付(厚生年金保険給付を除く。)を同時に請求する者は、これらの給付の請求の際併せて提出すべき書類が同一であるときは、この省令に定めるところによるほか、組合(退職等年金給付にあつては、連合会)の運営規則で定めるところにより、一の提出書類によりこれらの給付を請求することができる。