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国家公務員共済組合法施行規則 第十八条の二 (出納員)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(出納員)

第十八条の二

会計単位の長は、単位所属所以外の所属所において、特に必要があると認める場合には、その所属の職員又は組合職員のうちから出納員を任命し、出納役の命令するところによる取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。

2組合の代表者は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納員を任命させることができる。

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