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国家公務員共済組合法施行規則 第十八条 (代理出納役等)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(代理出納役等)

第十八条

会計単位の長は、必要があると認める場合には、出納役若しくは出納主任の事務の全部を代理する代理出納役若しくは代理出納主任又はその事務の一部を分掌する分任出納役若しくは分任出納主任を任命することができる。

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