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国家公務員共済組合法施行規則 第三十一条 (財産の貸付け)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(財産の貸付け)

第三十一条

契約担当者は、財産を貸し付ける場合には、賃貸料を前納させなければならない。ただし、国、地方公共団体若しくは他の組合に対し貸し付ける場合又は賃貸期間が六月以上にわたる場合には、定期に納付させる契約をすることができる。

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