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国家公務員共済組合法施行規則 第九十六条の四の二 (法第四十条第五項の財務省令で定める者)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(法第四十条第五項の財務省令で定める者)

第九十六条の四の二

第四十条第五項の財務省令で定める者は、令第二条第一項第九号に規定する者とする。

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