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国家公務員共済組合法施行規則
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国家公務員共済組合法施行規則 第九十六条の四の二 (法第四十条第五項の財務省令で定める者)
昭和三十三年大蔵省令第五十四号
府省令
(法第四十条第五項の財務省令で定める者)
第九十六条の四の二
法
第四十条第五項
の財務省令で定める者は、令
第二条第一項第九号
に規定する者とする。
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この条文が参照している条文
国家公務員共済組合法 第40条
国家公務員共済組合法施行令 第2条
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国家公務員共済組合法施行規則 目次
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