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国家公務員共済組合法施行規則 第百十四条の十八 (厚生年金保険給付に係る年金証書)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(厚生年金保険給付に係る年金証書)

第百十四条の十八

連合会は、前条による通知が厚生年金保険給付の裁定に係るものであるときは、同条の通知に併せて、次に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。ただし、特別支給の老齢厚生年金以外の老齢厚生年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が特別支給の老齢厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、この限りでない。この場合において、当該特別支給の老齢厚生年金の年金証書は当該老齢厚生年金の年金証書とみなす。

  1. 受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
  2. 年金の種類及び年金証書の記号番号
  3. 年金コード
  4. 年金の受給権発生年月
  5. その他必要な事項

2連合会は、必要があると認めるときは、受給権者に対して年金証書の提出を求めることができる。

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