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国家公務員共済組合法施行規則 第百十四条の十九 (厚生年金保険給付に係る年金証書の再交付の申請)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(厚生年金保険給付に係る年金証書の再交付の申請)

第百十四条の十九

受給権者は、年金証書を亡失し又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金証書再交付申請書を、亡失の事実を明らかにする書類又はその損傷した年金証書と併せて連合会に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 年金証書の記号番号
  4. 再交付申請の理由

2受給権者は、年金証書に記載された氏名に変更があつたときは、前項の申請書を、連合会に提出することができる。

3前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。

4連合会は、第一項又は第二項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。

5受給権者は、年金証書の再交付を受けた後において、亡失した年金証書を発見したときは、遅滞なくこれを連合会に返納しなければならない。

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