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国家公務員共済組合法施行規則 第百十九条の十三 (法第九十八条第二項の財務省令で定める者等)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(法第九十八条第二項の財務省令で定める者等)

第百十九条の十三

第九十八条第二項の財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の者であつて、その使用する組合員等に対し健康診断(高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施しているもの(労働安全衛生法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。)
  2. 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者

2第九十八条第二項の財務省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条において同じ。)が保存している組合員等に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。

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