(法第九十八条第二項の財務省令で定める者等)
第百十九条の十三
法第九十八条第二項の財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一
- 二船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第五条第一項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者
2法第九十八条第二項の財務省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条において同じ。)が保存している組合員等に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。