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国家公務員共済組合法施行規則 第九十六条の三 (標準報酬の組合員への通知等)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(標準報酬の組合員への通知等)

第九十六条の三

組合は、法第四十条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定により組合員の標準報酬を決定し又は改定したとき、及び厚生年金保険法第二十一条第一項第二十二条第一項第二十三条第一項第二十三条の二又は第二十三条の三の規定により第二号厚生年金被保険者等である組合員の厚生年金保険の標準報酬月額を決定し又は改定したときは、その旨を当該組合員に通知しなければならない。この場合において、当該組合員が継続長期組合員又は交流派遣職員、私立大学派遣検察官等若しくは私立大学等複数校派遣検察官等、弁護士職務従事職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員、ラグビー派遣職員、福島相双復興推進機構派遣職員、イノベーション・コースト機構派遣職員、国際博覧会派遣職員若しくは園芸博覧会派遣職員である組合員であるときは、当該決定し又は改定した標準報酬及び厚生年金保険の標準報酬月額を当該組合員を使用する公庫等若しくは特定公庫等又は派遣先企業、法科大学院設置者、受入先弁護士法人等、オリンピック・パラリンピック組織委員会、ラグビー組織委員会、福島相双復興推進機構、イノベーション・コースト機構、国際博覧会協会若しくは園芸博覧会協会に通知しなければならない。

2前項前段の規定にかかわらず、給与支給機関が標準報酬及び厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定を通知したときは、組合が同項前段の通知をしたものとみなす。

3組合は、第一項前段の規定にかかわらず、組合員の標準報酬及び厚生年金保険の標準報酬月額を閲覧に供することをもつて同項前段の通知に代えることができる。

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