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国家公務員共済組合法施行規則 第百九条の四 (退職老齢年金給付の日額計算)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(退職老齢年金給付の日額計算)

第百九条の四

第六十六条第八項に規定する財務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき退職老齢年金給付の額(当該退職老齢年金給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額を合算した額)に二百六十四分の一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

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