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国家公務員共済組合法施行規則 第百十条 (出産手当金)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(出産手当金)

第百十条

第六十七条の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した出産手当金請求書を、医師又は助産師による第二号に掲げる事項を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。

  1. 組合員の氏名及び住所並びに組合員等記号・番号又は個人番号
  2. 出産した年月日及び出産予定年月日
  3. 請求期間、請求金額並びに次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用しようとする者支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
    2. イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
  4. その他必要な事項

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