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国家公務員共済組合法施行規則 第百二十七条 (船員組合員原票)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(船員組合員原票)

第百二十七条

組合は、船員組合員の資格を取得した者に対しては、第八十七条の規定にかかわらず、船員組合員原票を備え、船員組合員の資格の得喪、個人番号、被扶養者、標準報酬の月額、標準期末手当等の額その他所要の事項を記載して整理しなければならない。

2第八十七条第二項から第四項までの規定は、船員組合員原票について準用する。

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