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国家公務員共済組合法施行規則 第十六条 (出納役)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(出納役)

第十六条

会計単位の長は、その所属の職員又は組合職員のうちから出納役を任命し、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。

2組合の代表者は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納役を任命させることができる。

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