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国家公務員共済組合法施行規則 第百十三条 (災害見舞金)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(災害見舞金)

第百十三条

第七十一条の規定により災害見舞金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した災害見舞金請求書を、市町村長、消防署長又は警察署長による当該災害に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。

  1. 組合員の氏名、住所及び組合員等記号・番号
  2. 請求金額並びに次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用しようとする者支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
    2. イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
  3. その他必要な事項

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