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国家公務員共済組合法施行規則 第八十四条 (利益剰余金及び欠損金の処分)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(利益剰余金及び欠損金の処分)

第八十四条

毎事業年度における決算上の利益剰余金は、翌事業年度に繰り越すものとする。

2毎事業年度の欠損金は、前年度積立金を取り崩して補てんし、なお欠損金がある場合には、欠損金補てん積立金(貸付経理については、貸付資金積立金)を取り崩して補てんするものとする。

3前項の規定により欠損金を補てんしてもなお欠損金がある場合には、その決算上の欠損金は、翌事業年度に繰り越すものとする。

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