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国家公務員共済組合法施行規則 第百二十八条 (外国で勤務する組合員の特例)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(外国で勤務する組合員の特例)

第百二十八条

在外組合員に短期給付を支給する場合の手続に関しては、外務大臣が定めるところによる。

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