(会計単位)
第五条
前条の会計単位は、本部会計、支部会計及び所属所会計とする。
2本部会計は、本部及び本部に属する所属所(第四項の規定により所属所会計の設けられる所属所(以下「単位所属所」という。)を除く。)の経理を行い、本部、支部及び本部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。
3支部会計は、支部及び支部に属する単位所属所以外の所属所の経理を行い、支部及び支部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。
4所属所会計は、組合の代表者が特に必要があると認める場合において設けるものとし、所属所の経理を行う会計とする。
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同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(掛金の調整に関する経過措置)
附則国家公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令(平成六年政令第二百号。以下「改正令」という。)附則第四項に規定する財務省令で定める場合は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条第二項の規定により、同条第一項の規定を適用しないものとされた者が、同項の規定に該当することとなった場合以外の場合とする。
2改正令附則第四項の規定により、改正令による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧施行令」という。)第十二条の三第一項又は第二項の規定の例により掛金を徴収し、又は還付する場合において、それぞれ掛金を徴収し、又は還付することができることとなった日の属する月の翌月から三年以内に、これを納付させ又は還付しなければならない。
3前項の規定により掛金を徴収し、又は還付する場合の利息は、旧施行令第十二条の三第一項又は第二項に規定する組合員が負担した各年度ごとの掛金額に、それぞれこれに対する翌年度の四月一日から改正令附則第三項に規定する適用日の属する月の前月の末日までの期間について付するものとする。
4前項に規定する利息は、複利計算によるものとする。
(様式の特例)
この省令による改正前の別紙様式第十五号の三による高齢受給者証、別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受療証、別紙様式第二十一号の二の三による限度額適用認定証、別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第二十二号の一による診療報酬領収済明細書及び別紙様式第二十四号の二による特別療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第十五号の三、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三、別紙様式第二十一号の三、別紙様式第二十二号の一及び別紙様式第二十四号の二の様式によるものとみなす。
(経過的長期給付積立金の当初額)
旧規則第八十五条の二の四に規定する長期給付積立金のうち平成二十四年一元化法附則第四十九条の四の規定により国の組合の経過的長期給付積立金とみなされた額に相当するものは、施行日において経過的長期給付積立金として整理されたものとみなす。
(障害特例年金給付の額の改定等に関する経過措置)
附則改正令附則第三条第三項の規定による厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この項及び次項において「平成八年改正法」という。)附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付のうち障害を給付事由とするもの(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下この項及び次項において「存続組合」という。)が支給するものに限る。)の額の改定の請求は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号。第三項において「平成九年省令」という。)第十四条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第七十三号)第一条の規定による改正前の国共済規則(以下「改正前国共済規則」という。)第百十四条の十七第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出することによって行わなければならない。
2平成八年改正法附則第四十九条第一項の規定により平成八年改正法附則第四十七条第一項に規定する特例業務を行う平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金が存続組合とみなされた場合における前項の規定の適用については、同項中「が支給する」とあるのは「又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下この項において「指定基金」という。)が支給する」と、「存続組合に」とあるのは「存続組合又は指定基金に」と読み替えるものとする。
3前二項の請求書には、平成九年省令第十四条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済規則第百十四条の十七第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。
(改正前国共済法による加給年金額対象者の届出)
前二条の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金又は障害共済年金について準用する。この場合において、附則第三条中「附則第五条第一項」とあるのは「附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項」と、「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十六条第六項(同法」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下この条及び次条第一項第五号において「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第十八条第一項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下この条において「改正後厚生年金保険法」という。)第四十六条第六項(平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法」と、「、同法」とあるのは「、厚生年金保険法」と、前条第一項中「附則第五条第一項第二号」とあるのは「附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項第二号」と、「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が施行日の前日において厚生年金保険法附則第七条の四第一項(同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第七条の四第一項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)」とあるのは「とき」と、同項第五号中「経過措置政令第五条」とあるのは「平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第二項の規定により読み替えられた経過措置政令第五条」と、同条第二項中「附則第五条第一項第三号」とあるのは「附則第五条第四項において読み替えて準用する同条第一項第三号」と、「とき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が、障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)」とあるのは「とき」と読み替えるものとする。
(様式に関する経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(組合員証等を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。