(家族移送費)
第百五条の三
第百三条の規定は、家族移送費について準用する。この場合において、同条中「を記載した移送費請求書」とあるのは「並びに移送を受けた被扶養者の氏名及び生年月日又は個人番号並びに被扶養者と組合員との続柄を記載した家族移送費請求書」と、同条第一号中「並びに」とあるのは「並びに被扶養者の」と読み替えるものとする。
第百三条の規定は、家族移送費について準用する。この場合において、同条中「を記載した移送費請求書」とあるのは「並びに移送を受けた被扶養者の氏名及び生年月日又は個人番号並びに被扶養者と組合員との続柄を記載した家族移送費請求書」と、同条第一号中「並びに」とあるのは「並びに被扶養者の」と読み替えるものとする。