(一部負担金の額の特例に係る特別の事情) 第九十九条の二の二 法第五十五条の二第一項に規定する財務省令で定める特別の事情は、健康保険法第七十五条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情とする。 e-Gov法令検索で第九十九条の二の二を開く ↗