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厚生年金保険法施行規則 第百二十六条 (領収証書の亡失等)
昭和二十九年厚生省令第三十七号
府省令
(領収証書の亡失等)
第百二十六条
機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。
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