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厚生年金保険法施行規則 第五十二条の二 (支払の一時差止め)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(支払の一時差止め)

第五十二条の二

移行年金給付について、厚生年金保険法第七十八条第一項の規定によって支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、附則第五十一条の二第三項若しくは第五項に規定する書類、附則第五十一条の三の書類等若しくは前条第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類又は附則第二十四条の二若しくは附則第三十七条の規定により準用するものとされた厚生年金保険法施行規則第三十二条の三第一項の届書若しくはこれに添えるべき書類(同条第三項の規定の適用を受けるものに限る。)を提出しないときとする。

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