(所在不明とされた者の請求)
第四十六条の二
附則第三十一条の規定は、旧制度農林共済法第四十九条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十七条第二項又は第六十八条第二項により通算遺族年金の支給の停止の解除を請求しようとする場合について準用する。この場合において、附則第三十一条第一項第三号中「所在不明である者」とあるのは「当該通算遺族年金の支給を受けている者」と、同条第二項第一号中「廃止前農林共済法第五十条第一項の規定に該当する事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と、附則第三十一条第二項第二号中「所在不明である者」とあるのは「当該通算遺族年金の支給を受けている者」と読み替えるものとする。