(支給停止の申出)
第五十二条の三
平成十六年経過措置政令第三十三条第一項において準用する厚生年金保険法第三十八条の二第一項の規定により移行年金給付の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二個人番号又は基礎年金番号
- 三支給停止の申出をする移行年金給付の名称及び当該年金の年金証書の年金コード
- 四移行年金給付の支給停止の申出をする旨
2厚生年金保険法施行規則第三十条の五の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。