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厚生年金保険法施行規則 第七十四条の四 (支払の一時差止め)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(支払の一時差止め)

第七十四条の四

平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付について、厚生年金保険法第七十八条第一項の規定によって支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、附則第二十八条第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、附則第三十八条第一項に規定する届書、附則第三十八条の二、第四十四条、第五十三条、第六十一条若しくは第七十二条の書類等、附則第七十四条の二第三項に規定する書類若しくは前条の書類等又は附則第二十八条の二若しくは附則第五十三条の二の規定により準用するものとされた厚生年金保険法施行規則第三十二条の三第一項の届書若しくはこれに添えるべき書類(同条第三項の規定の適用を受けるものに限る。)を提出しないときとする。

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