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厚生年金保険法施行規則 第二十二条の四 (高齢任意加入被保険者に係る同意撤回の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(高齢任意加入被保険者に係る同意撤回の届出)

第二十二条の四

附則第四条の三第八項の規定により、同条第七項に規定する同意を撤回した事業主は、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 附則第四条の三第一項の規定による被保険者の氏名、生年月日及び住所
  2. 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
  3. 附則第四条の三第七項に規定する同意を撤回した旨及びその年月日

2前項の届書には、法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の同意を得たことを証する書類を添えなければならない。

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