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厚生年金保険法施行規則 第八十九条の四 (法第七十九条の八第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(法第七十九条の八第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第八十九条の四

第七十九条の八第一項に規定する厚生労働省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該事業年度における管理積立金(法第七十九条の六第一項に規定する管理積立金のうち年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)が管理するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)の資産の額
  2. 当該事業年度における管理積立金の資産の構成割合
  3. 当該事業年度における管理積立金の運用収入の額
  4. 第七十九条の六第二項第三号に規定する管理積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
  5. 管理積立金の運用利回り
  6. 管理積立金の運用に関するリスク管理の状況
  7. 運用手法別の運用の状況(管理運用法人が年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第三号本文、同号ハ及び同項第四号に規定する方法で運用する場合にあつては、当該運用に関する契約の相手方の選定、管理の状況等を含む。)
  8. 管理運用法人における株式に係る議決権の行使に関する状況等
  9. 管理運用法人の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他管理運用法人の業務の適正を確保するための体制に関する事項
  10. その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項

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