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厚生年金保険法施行規則 第八十八条の五 (法第八十四条の六第三項第二号に規定する保険料財源比率)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(法第八十四条の六第三項第二号に規定する保険料財源比率)

第八十八条の五

第八十四条の六第三項第二号に規定する保険料財源比率は、当該年度以前の直近の財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間における各年度の拠出金算定対象額の予想額に対する保険料、法に定める徴収金、令第四条の二の九第一号に掲げる返還金及び同条第二号に掲げる免除保険料額相当額の合計額の予想額の占める割合(その割合が一を超えるときは、一)を平均した率(小数点以下第二位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)とする。

2厚生労働大臣は、法第二条の四第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、速やかに、前項の保険料財源比率を算定し、各実施機関を所管する大臣に報告を行うものとする。

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