(法第八十四条の六第三項第一号に掲げる率) 第八十八条の四 法第八十四条の六第三項第一号に掲げる率は、同号に規定する除して得た率(小数点以下第十二位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)とする。 e-Gov法令検索で第八十八条の四を開く ↗