条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法施行規則 第八十八条の四 (法第八十四条の六第三項第一号に掲げる率)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(法第八十四条の六第三項第一号に掲げる率)

第八十八条の四

第八十四条の六第三項第一号に掲げる率は、同号に規定する除して得た率(小数点以下第十二位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率)とする。

e-Gov法令検索で第八十八条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法施行規則第八十八条の四(法第八十四条の六第三項第一号に掲げる率)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十八条の三 厚生年金保険法施行規則 目次 第八十八条の五(法第八十四条の六第三項第二号に規定する保険料財源比率) →