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厚生年金保険法施行規則 第五十三条の二 (退職年金等の受給権者が国会議員等となったときの届出等)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(退職年金等の受給権者が国会議員等となったときの届出等)

第五十三条の二

厚生年金保険法施行規則第三十条第十一項及び第十二項並びに第三十二条の三から第三十二条の六までの規定は、退職年金等について準用する。

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