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厚生年金保険法施行規則 第二十八条の二 (退職共済年金の受給権者が国会議員等となったときの届出等)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(退職共済年金の受給権者が国会議員等となったときの届出等)

第二十八条の二

厚生年金保険法施行規則第三十条第十一項及び第十二項並びに第三十二条の三から第三十二条の六までの規定は、退職共済年金について準用する。

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前条第一項の規定に該当する者が、廃止前農林共済法施行令別表第一に定める程度の障害の状態に該当することとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、附則第五十条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。

  1. 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
  2. 障害共済年金の年金証書の年金コード
  3. 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
  4. 加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
  5. 加給年金額の対象者が廃止前農林共済法第三十八条の二第二項に規定する年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

2前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

  1. 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  2. 障害の状態に関する診断書
  3. 加給年金額の対象者があるときは、その者と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
  4. 加給年金額の対象者があるときは、その者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類

3第一項の届出は、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法施行規則第三十五条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

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