(厚生労働大臣による受給権者の確認等)
第七十四条の二
厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
3厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。