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厚生年金保険法施行規則 第十六条の二 (加給年金額対象者の障害状態該当の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(加給年金額対象者の障害状態該当の届出)

第十六条の二

退職共済年金の受給権者は、加給年金額の対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が障害等級の一級又は二級の障害の状態に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 住所、氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
  2. 退職共済年金の年金証書の年金コード
  3. 障害の状態に該当するに至った加給年金額の対象者である子の氏名及び生年月日
  4. 障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名
  5. 障害の状態に該当するに至った年月日

2前項の届書には、加給年金額の対象者である子の障害の状態に関する診断書を添えなければならない。

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