(個人番号の変更の届出) 第七十六条の二の二 受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所二変更前及び変更後の個人番号三個人番号の変更年月日 e-Gov法令検索で第七十六条の二の二を開く ↗