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厚生年金保険法施行規則 第七十六条の二の二 (個人番号の変更の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(個人番号の変更の届出)

第七十六条の二の二

受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 変更前及び変更後の個人番号
  3. 個人番号の変更年月日

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