(支給停止の申出の撤回)
第七十四条の六
平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第三項の規定により、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二個人番号又は基礎年金番号
- 三支給停止の申出を撤回する平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の名称及び当該年金の年金証書の年金コード
- 四平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の支給停止の申出を撤回する旨
- 五配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨(障害共済年金の支給停止の申出を撤回しようとする者にあっては、配偶者が受給権者によって生計を維持している旨)
2前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
- 一提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
- 二障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した受給権者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
- 三前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
- 四配偶者又は加給年金額の対象者である子があるときは、次に掲げる書類
- イ受給権者と配偶者又は加給年金額の対象者である子との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
- ロ配偶者又は加給年金額の対象者である子が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類(障害共済年金の支給停止の申出を撤回しようとする者にあっては、配偶者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類)
- イ
- 五加給年金額の対象者である子のうち、新障害等級に定める一級又は二級の障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3厚生年金保険法施行規則第三十条の五の三第三項の規定は、第一項の申出について準用する。