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厚生年金保険法施行規則 第百二十二条 (収納に係る事務の実施状況等の報告)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(収納に係る事務の実施状況等の報告)

第百二十二条

第百条の十一第四項の規定による収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、保険料等収納状況報告書(様式第三十九号)により行わなければならない。

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