条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法施行規則 第五十九条 (証明書の省略)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(証明書の省略)

第五十九条

この節の規定によつて請求書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(準用)

厚生年金保険法施行規則第四十三条、第八十七条(第一項及び第二項を除く。)及び第八十七条の二の規定は、附則第十四条から附則第五十七条までの規定により請求書、届書、申請書その他の書類を提出する場合について準用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法施行規則第五十九条(証明書の省略)について教えてください」と聞く
← 第五十八条(未支給の保険給付の請求) 厚生年金保険法施行規則 目次 第六十条(裁定の請求) →