(証明書の省略)
第五十九条
この節の規定によつて請求書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
この節の規定によつて請求書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
厚生年金保険法施行規則第四十三条、第八十七条(第一項及び第二項を除く。)及び第八十七条の二の規定は、附則第十四条から附則第五十七条までの規定により請求書、届書、申請書その他の書類を提出する場合について準用する。