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厚生年金保険法施行規則 第五条の六 (高齢任意加入被保険者の個人番号の変更の届出)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(高齢任意加入被保険者の個人番号の変更の届出)

第五条の六

附則第四条の三第一項の規定による被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 変更前及び変更後の個人番号
  3. 個人番号の変更年月日

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