(高齢任意加入被保険者の個人番号の変更の届出) 第五条の六 法附則第四条の三第一項の規定による被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所二変更前及び変更後の個人番号三個人番号の変更年月日 e-Gov法令検索で第五条の六を開く ↗